有価証券等に係るリスク

投資助言契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。

1.株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、信用取引により元本を超える損失が発生することがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

2.債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。

3.投資信託及び投資証券
投資信託や投資証券は、主に国内外の債券、株式および不動産などの財産を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落、組入株式および組入不動産の価格下落や、組入債券の発行体、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

4.為替相場等
外貨建て証券や外貨建て投資信託等の円換算した価値は、為替相場が円高になる過程では下落し、円安になる過程では上昇することになります。したがって、売却時や償還時の為替相場によっては為替差損が生じ、投資元金を割り込むことがあります。

勧誘等の方針

私たちは投資助言並びに金融商品仲介サービスをご提供する者としての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに以下に定める勧誘等の方針に基づき、顧客及び社会との信頼関係の構築に努めてまいります。

  • 基本理念:投資助言・金融商品仲介サービスをご提供する者としてのプロフェッショナルリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。
  • お客様本位:常にお客さまの信頼確保を第一義とし、お客さまのニーズに適した投資助言・金融商品仲介サービスに努めます。
  • 適合性の原則:お客さまの知識・経験及び財産の状況を見て最も適していると思われるものを助言いたします。説明に当たっては適宜必要な資料を用い、リスクと期待リターンについて誤解を招かないように努めます。
  • プライバシーポリシー:お客さまからご提供いただいた情報については業務の遂行に必要な範囲での使用にとどめると共に、適正な管理を行います。別途定める「個人情報の保護に関する基本方針」に基づき、お客さまとのプライバシーを保護いたします。
  • 反社会的勢力に対する基本方針:投資顧問契約書第8条に記載の通り、社会的・倫理的見地から見て不当であると思われる場合にはその申し出をお断りいたします。当社は反社会的勢力とは一切関係を持たず、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で、また可能な限り速やかに関係解消の取組を行います。
  • 質の高いサービス:勉強会などに通じて自己研鑽に努めることにより、お客さまに質の高いサービスを提供していきます。
  • 勧誘を行う時間帯、場所、方法について、お客さまのご迷惑にならないよう十分に配慮いたします。

以上

クーリング・オフの適用

(1)投資顧問契約ではクーリング・オフが適用され、その取扱いは以下のとおりです。

お客さまは、本契約書を受領した日から起算して10日以内であれば書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。契約の解除日はお客さまがその書面を発送した日となり、契約の解除に伴う報酬の払戻しは次のとおりとなります。

投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。また、スポット契約の場合で報酬の前払いがある場合は返金します。

投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:基本契約の場合、日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。スポット契約の場合は相談後の返金には一切応じないものとします。なお、投資顧問契約に基づく助言を行っている場合、お客さまは投資顧問料の支払義務を免れないものとします。いずれの場合も契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除

クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日から起算して10日前までに契約解除の書面等により意思表示することにより、中途での契約解除ができるものとします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

基本契約の解除の場合は解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。

スポット契約の場合は相談後の返金には一切応じないものとします。なお、投資顧問契約に基づく助言を行っている場合、お客さまは投資顧問料の支払義務を免れないものとします。

当社の苦情処理措置について

(1)当社は、業務方法書の中に苦情紛争処理に関する規定を定め、お客さま等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客さまのご理解をいただくよう努めています。

当社の苦情等の申出先は以下のとおりです。

株式会社WealthLead問い合わせ窓口
所在地:東京都中央区日本橋兜町9-1 兜町第2平和ビル 604
電話番号:03-6264-2953
メールアドレス:hamashima@wealthlead.co.jp

また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

1.お客さまからの苦情等の受付
2.社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
3.解決案のご提示・解決

(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客さまからの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所  東京本部:東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
大阪事務所:大阪市中央区北浜1-5-5 大阪平和ビル
電 話  0120-64-5005(フリーダイヤル)
   (月~金/9:00~17:00祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは同センターにご照会下さい。

1.お客さまからの苦情の申立
2.会員業者への苦情の取次ぎ
3.お客さまと会員業者との話合いと解決

当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。

同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは同センターにご照会下さい。

1・お客さまからのあっせん申立書の提出
2.あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
3.お客さまからのあっせん申立金の納入
4.あっせん委員によるお客さま、会員業者への事情聴取
5.あっせん案の提示、受諾